解体業に関する
許可申請サポート


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TEL: 098-989-5290
相談無料(出張相談OK)
9:00~17:00(土日祝除く)

解体業に関する許可・登録手続きを
行政書士がサポートします!


解体業(解体工事業)を開業・経営には、様々な許認可手続き等が関わってきます。

解体工事業登録、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可など、解体業といっても、その業務内容によって必要な許認可は変わってきます。

また、そういった許認可の申請は、慣れている人でなければかなりの労力がかかってしまうケースが多いのが実情です。

当事務所では、そういった解体業を開業・経営するうえで必要な許認可手続きを代行し、解体業者様の経営をより円滑に進めていくためのサポートを行います。

当事務所でサポートできること


➀解体業を始めたい
⇒「解体工事業登録」をする必要があります。
 申請先は、沖縄県庁です。当事務所でも申請代行を承っております。
 ※もし建設業許可を取得する場合は不要です。

②500万円以上の解体工事を受注したい
⇒「建設業許可」を取得する必要があります。
 申請先は、沖縄県庁です。当事務所でも申請代行を承っております。

③公共工事を受注したい
⇒「経審の受審」と県や市町村への「入札参加資格申請」をする必要があります。
 当事務所でも申請代行を承っております。

④元請けから産廃(がれき、ガラス、石膏ボードなど)の処理をお願いされた
⇒「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
 申請先は管轄の保健所です。当事務所でも申請代行を承っております。

⑤元請けからアスベストの処理をお願いされた
⇒「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
 申請先は管轄の保健所です。当事務所でも申請代行を承っております。

⑥会社設立、法人成りをしたい
⇒合同会社や株式会社の設立を、当事務所でもサポートいたします。
 ※法務局への登記は提携司法書士が担当します。

⑦創業融資を受けたい
⇒沖縄公庫の創業融資を、当事務所でもサポートいたします。

⑧息子などに事業承継をしたい
⇒許認可の引継ぎや、法的要件の確認等、当事務所でもサポートいたします。




【当事務所ではサポートできないこと】
※大変申し訳ございませんが、以下の項目については、当事務所でサポートをすることができません。もし必要であれば、税理士や社労士などをご紹介できる場合もありますので、ご相談ください。

1.確定申告、法人税申告、記帳代行
⇒税理士業務となりますので、税理士にご相談ください。(税理士をご紹介することも可能です。)

2.雇用保険、社会保険手続き
⇒社労士業務となりますので、社労士にご相談ください。(社労士をご紹介することも可能です。)

3.持続化補助金などの公的な補助金申請
⇒商工会でサポートしてもらうか、補助金専門の中小企業診断士などにご相談ください。

4.キャリアアップ助成金などの、雇用に関する助成金
⇒社労士業務となりますので、社労士にご相談ください。

5.取引先や従業員との法的なトラブルの解決
⇒弁護士業務となりますので、弁護士にご相談ください。(弁護士をご紹介することも可能です。)

当事務所について


行政書士プロフィール

松田行政書士プロフィール画像
松田行政書士事務所
行政書士 松田 昌訓(まつだ まさくに)

登録番号第19470824号
沖縄県行政書士会所属(中頭支部)

昭和62年3月15日生まれ(38歳)

読谷村立古堅南小学校、読谷村立古堅中学校卒(野球部)

沖縄県立読谷高等学校卒(バレー部)

琉球大学観光産業科学部産業経営学科卒(上江洲ゼミ・財務諸表分析)(バレー同好会)


東京で起業支援の仕事に携わるも、
法律トラブルに巻き込まれ、沖縄に戻ってくる( ;∀;)

法律の重要性を身をもって実感したことから法律に関わる仕事がしたいと思い、司法書士事務所での仕事に転職。

その後行政書士試験に合格。

それに伴って退職し、地元沖縄県読谷村にて事務所開業。

建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとした、解体業に関する許認可申請を数多く手がける。

行政書士「松田昌訓」って、どんな人?
周囲の人に聞いてみました!

30代・公務員 からの声
真面目で優しい性格で、協調性がある人。

高校の部活でキャプテンも務めたが、みんなの意見をまとめあげるようなタイプで、苦労を惜しまない人。

また、場の空気を読む事に長けており、時には自分を犠牲にして、周囲を和やかな雰囲気にすることも出来る頑張りやさんです(笑)
20代・ブライダル関係 からの声
初めましてのときから凄く喋りやすく、気持ち良く話を聴いてくれるのがいつも嬉しく思います!
そして、ちゃんと意見も言ってくれて、いつも的を得た意見をくれます!
本当、頼りになりますし私もマネしたい部分が沢山ある人だなと思います!
なんといっても!笑顔!
年下の私が言うのはなんですが、、笑
クシャッとした目尻が可愛らしくて周りの人まで笑顔になります(^∇^)
30代・保育士 からの声
松田さんは面白くて頼りになります^^

みんなのために一生懸命頑張っているのに、それを他人に見せない所が素敵です(o^^o)

場を盛り上げるのも好きで、みんなが落ち込んだ時には自分を犠牲にしてでも周りを盛り上げてくれる頼りになる人です♪
30代・経営コンサルタント からの声
とても仲間想いの優しい人です。

東京で一緒に仕事をさせてもらい、公私ともに大変お世話になりました。

自身が大変な時期でも、仲間のことを親身に考えてくれる松田さんの姿はとても印象に残っています。
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事務所概要

事務所名
松田行政書士事務所
所在地
沖縄県中頭郡読谷村字大湾388番地
電話番号
098-989-5290
メールアドレス
masakunimatsuda@gmail.com
インボイス番号
T7810427924723
設立
2019年4月
代表者
松田 昌訓
事業内容
・解体業登録申請代行
・建設業許可申請代行
・産業廃棄物収集運搬業許可申請代行
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請代行
・各種営業許可申請代行
・会社設立(法人成り)サポート
・創業融資サポート
対応地域
沖縄県全域(那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、恩納村など)※出張相談承ります。

運営サイト
松田行政書士事務所HP
https://www.matsudagyousei.com/

どん底から這い上がった沖縄の行政書士のブログ
https://okinawamatsuda.ti-da.net/

松田行政書士事務所Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC7BqiuBoXRpxM_-8GGaS-kw
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アクセス

松田行政書士事務所(沖縄県内の解体業サポートを行う行政書士事務所)
TEL 098-989-5290
■電話受付
9:00~17:00 ※土日祝除く
■mail
masakunimatsuda@gmail.com
■アクセス
「大湾バス停」より徒歩2分※お近くからお電話頂ければご案内致します。

業務内容


解体業に関する許認可手続きなど

解体工事業登録
報酬:44,000円(税込)
行政手数料:33,000円

500万円未満の解体工事だけを行う場合には、この登録が必要になります。(※500万円以上の工事を行う場合には建設業許可が必要になります。)また、建設業許可を取得した場合は、解体工事業登録は廃止の手続きが必要です。
建設業許可申請
報酬:132,000円~220,000円程度(税込)
※資格の有無など、内容によって変わります。165,000円程度になる方が多いです。
行政手数料:90,000円

500万円以上の解体工事を行う場合に必要な許可です。5年以上の建設業経営経験、資格(もしくは10年以上の実務経験)が必要ですので、詳しくは一度ご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
報酬:121,000円(税込)
行政手数料:81,000円

解体現場で出る産業廃棄物(がれき、ガラス、石膏ボードなど)の処理の依頼を、元請けから受けるために必要な許可です。元請けでしか解体工事を行わない場合には不要です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
報酬:132,000円~(税込)
行政手数料:81,000円

解体現場で出る特別管理産業廃棄物(アスベストなど)の処理の依頼を、元請けから受けるために必要な許可です。元請けでしか解体工事を行わない場合には不要です。
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YouTube

資格が無くても建設業許可を諦めるのはもったいない!

建設業許可を取りたいけど資格が無い人向けのYouTube動画です。

10年の実務経験証明での建設業許可取得。とても喜んで頂けました

資格が無くて、10年の実務経験証明で建設業許可を無事取れた話をYouTubeでしました。

沖縄県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには

沖縄県で産業廃棄物収集運搬業を始める方法について、YouTubeで解説しました。

解体業で開業!必要な営業許可等は?

解体業で開業する人向けに、必要な営業許可等について、YouTubeで解説しました。

建設業許可を取りたい!けど経営経験が無い!という方へ

経営経験が無くても、経営経験がある人を役員に迎え入れることで建設業許可を取得することが可能です。YouTubeでその説明をしました。

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ブログ記事


建設会社を立ち上げるなら、定款には産廃関連事業も入れるか検討が必要
https://okinawamatsuda.ti-da.net/e12873695.html

産廃許可(積替え保管あり)が、ようやく下りました
https://okinawamatsuda.ti-da.net/e13015223.html

解体屋(解体業)を開業するうえで必要な営業許可等について
https://okinawamatsuda.ti-da.net/e13029023.html

ご契約までの流れ


Step
1
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。一度当事務所またはお客様の指定する場所での面談となりますので、日程調整をさせて頂きます。

電話番号:098-989-5290

メールアドレス:masakunimatsuda@gmail.com

※「解体業登録のことで相談したい」など、一言添えてもらえると助かります(^^;)
Step
2
面談
扱う品目などのご希望について、面談にて詳細をお伺いします。相談のみであれば費用は発生しませんのでご安心ください。
Step
3
ご提案・お見積り
お客様に必要な手続きと、その費用の見積りをご提案します。
Step
4
お申込み
費用のお支払いをもってお申込みとさせて頂きます。お申し込み後は、当事務所より今後の段取り(必要な書類の取得など)をご案内させて頂きます。
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1
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お問い合わせ


TEL 098-989-5290
9:00~17:00(土日祝除く)

よくある質問


  • Q
    料金はいくらぐらいが相場ですか?相談のみでも料金はかかりますか?
    A
    ご提案する内容により料金は変わります。お見積・ご相談は無料なので、どうぞお気軽にご相談ください。
  • Q
    営業許可などが必要かどうかの相談だけでも大丈夫ですか?
    A
    営業許可などの取得を検討している段階でのご相談にも喜んで対応させていただきます。お客様それぞれに合わせたご提案を致します。
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